大観荘だより NEWS

【重要】領収書の分割発行に関してのお知らせ

【重要】領収証の分割発行に関してのお知らせ
税理士を通じた国税局への照会により「一つの取引に対して領収証を分割して発行することは法令違反である」との見解が出
されたと連絡がございました。その為、今後 1 室 1 泊あたりの領収証の分割発行が不可となります。ケースごとの詳細は下記を参考にご確認ください。ご不便をお掛けいたしますが何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます
■FAQ■
Q1.なぜ 1 室 1 泊の領収証を分割してはいけないのか。
A1. 適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、領収証には一つの取引に対する取引金額や消費税額などをそのま
ま記入しなくてはなりません。1 室 1 泊料金を分割した領収証は、その合計金額が合っていたとしても、そのどちらの領収証
も真実の取引金額を反映しておらず、同方式に対応した領収証とは認められないというのが国税局の見解です。その一部
だけの発行も認められません。
例) ○…1 泊 1 室 14,000 円の取引金額の為、14,000 円総額の領収証をもらう
×…1 泊 1 室 14,000 円の取引金額を 10,000 円と 4,000 円に分ける
×…1 泊 1 室 14,000 円の取引金額のうち 10,000 円だけ領収証をもらう

Q2.連泊した場合、分割した領収証を発行してもらえるか。
A2.可能です。1 室 1 泊の宿泊料金単位で分割発行は認められています。但し、清算をクレジット等でした場合は、
領収証の金額ごとにクレジットを分けてお支払いいただく必要があります。
例) ○…1 泊目 10,000 円、2 泊目 14,000 円の時、日付毎で領収証を別々に発行
○…1 泊目 10,000 円、2 泊目 14,000 円の時、1 枚の領収証で日付毎に明細を書いて発行
×…1 泊目 10,000 円、2 泊目 14,000 円の時、合計して明細なしで発行
×…1 泊目 10,000 円、2 泊目 14,000 円の時、合計平均化し 1 泊 12,000円で発行

Q3.同じ1部屋に複数名で 1 泊した場合、宿泊者ごとに分割した領収証を発行できるか。
A3.不可能です。1 室 1 泊という一つの取引を分割することになるためできません。

Q4. 飲み物代金と宿泊料金を分割して領収証を発行することはできるか。
A4. 可能です。飲み物などの付帯売上と宿泊料金は別の取引と考えることができるため、それぞれ分割して領収証を
発行することができます。但し、クレジットなどの場合 Q2 と同じくお支払いを分ける必要があります。

Q5.宿泊費と食事代を分けて領収証を発行できるか。
A5.不可能です。食事など付帯サービスが含まれたプランは1取引とみなされるため分割できません。

Q6.クーポンやポイント利用分だけ分けた形で領収証を発行することはできるか。
A6.不可能です。1 室 1 泊の宿泊という一つの取引に対し、ポイント分だけ領収証を分割した形での領収書発行はできま
せん。

Q7.手書きの領収証で分割して発行してもらえるか。
A7.不可能です。法令順守の為できません。

Q8.複数の部屋を一括でクレジット支払いをした場合、部屋毎に領収証を発行できるか。
A8.不可能です。取引と支払いを合わせる必要があるためできません。部屋毎の領収証発行をご希望でかつ、クレジットカード支払いを希望される場合は、お手数ではございますが部屋毎にクレジット支払いも分けてご精算いただきます。